健康診断の実施
事業者は、労働者に対し、労働安全衛生法などで定められた健康診断を実施しなければなりません。
一般健康診断について(安衛法第66条第1項に基づく健康診断)
一般健康診断に際しては、その結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存する必要があります。(安衛則第51条)
雇い入れ時の健康診断(安衛則第43条)
- 常時使用する労働者を雇い入れるときに実施するもので、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
定期健康診断(安衛則第44条)
- 1年以内ごとに1回、定期的に、実施するものです。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。(安衛則第52条)
特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
- 安衛則第13条第1項に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に、実施するものです。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。(安衛則第52条)
海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
- 6ヶ月以上海外に派遣する労働者に対し、派遣前及び帰国後に実施するもので、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
[一般健康診断実施項目一覧表]
| 健康診断項目 |
雇い入れ時の健康診断 |
定期健康診断 |
特定業務従事者の健康診断 |
海外派遣労働者の健康診断 |
| 既往症及び業務歴の調査 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 喫煙歴及び服薬歴 |
※1 |
※1 |
※1 |
※1 |
| 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 身長 |
○ |
●1 |
●1 |
●1 |
| 体重、視力及び聴力の検査 |
○ |
○ |
○ |
△ |
| 腹囲 |
○ |
●2※2 |
●2※2 |
●2※2 |
| 胸部エックス線検査 |
○ |
○ |
○
(年1回で可) |
○ |
| かくたん検査 |
□ |
□ |
□ |
□ |
| 血圧の測定 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 貧血検査(血色素量、赤血球数) |
○ |
●2 |
●2 |
●2 |
| 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) |
○ |
●2 |
●2 |
●2 |
| 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド) |
○ |
●2 |
●2 |
●2 |
| 血糖検査(ヘモグロビンA1cでも代替可) |
○ |
●2 |
●2 |
●2 |
| 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 心電図検査 |
○ |
●2 |
●2 |
●2 |
| 関係条文 |
安衛則 第43条 |
安衛則第44条 |
安衛則第45条 |
安衛則第45条の2 |
○ 必ず受診する必要がある健診項目。
□ 胸部エックス線検査により病変および結核発病の恐れがないと診断された者について、医師の判断に基づき省略可。
●1 20歳以上の者については、医師の判断に基づき省略可。
●2 40歳未満(35歳を除く)の者については、医師の判断に基づき省略可。
※1 問診等で聴取を行う。
※2 ●2に加えて、以下の場合に医師の判断に基づき省略可。
(1)妊娠中の女性その他の者であってその腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと判断されたもの。
(2)BMIが20未満である者。
(3)BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者。
特殊健康診断について
| 1 |
じん肺健康診断 |
- 常時粉じん作業に従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際、ならびに常時粉じん作業に従事したことのあるじん肺管理区分2および3の労働者に対し実施するものです。
- じん肺管理区分に応じた健康診断の頻度は下の表のとおりです。
- 健康診断個人票については、エックス線フィルムとともに7年間保存する必要があります。
- 毎年、12月末現在のじん肺健康管理実施状況報告を、翌年2月末までに、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。
| 粉じん作業従事との関連 |
管理区分 |
健康診断の頻度 |
| 常時粉じん作業に従事 |
1 |
3年以内ごとに1回 |
| 2・3 |
1年以内ごとに1回 |
| 常時粉じん作業に従事したことがあり、現在は非粉じん作業に従事 |
2 |
3年以内ごとに1回 |
| 3 |
1年以内ごとに1回 |
|
| 2 |
鉛健康診断 |
- 鉛業務に常時する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヶ月以内(はんだ付け等の一定の業務については1年以内)ごとに実施するものです。
|
| 3 |
特定化学物質等健康診断 |
- 特定化学物質を製造または取り扱う業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6月以内ごとに実施するものです。
|
| 4 |
電離放射線健康診断 |
- 放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対し、雇い入れの際または当該業務への配置換えの際及びその後6ヶ月以内ごとに実施するものです。
|
| 5 |
有機溶剤健康診断 |
- 有機溶剤の製造または取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヶ月以内ごとに実施するものです。
|
| 6 |
1.高気圧業務健康診断
2.四アルキル鉛健康診断
3.歯科健康診断 |
- 高圧室内業務または潜水業務に従事している労働者に対して、雇い入れ時、配置換えの際、及びその後6ヶ月以内ごとに実施するもの。
- 四アルキル鉛等の業務に従事している労働者に対して、雇い入れ時、配置換えの際及びその後3ヶ月以内ごとに実施するもの。
- 塩酸、硫酸、硝酸、亜硫酸、フッ酸等のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対し、雇い入れ時、配置換えの際及びその後6ヶ月以内ごとに実施するもの。
|
| 7 |
石綿健康診断 |
| 対象者 |
健診時期 |
| 石綿等(0.1%を超えて含むもの)を取り扱い、又は試験研究のため製造する業務に常時従事する労働者。 |
雇い入れ又は当該業務への配置換えの際、及びその後6ヶ月以内ごとに1回。 |
| 石綿等(0.1%を超えて含むもの)を製造し、又は取り扱う業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているもの。 |
6ヶ月以内ごとに1回。 |
- 石綿健康診断個人票は、当該労働者が当該事業場において常時石綿業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければなりません。
|
- 2から7までの特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。(ただし歯科検診は労働者50人以上の事業場)
- 2から6までの特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。(ただし特定化学物質等健康診断のうち、一定の物質については30年間)
行政指導による健康診断の対象業務
- 紫外線・赤外線にさらされる業務
- 強烈な騒音を発する場所における業務
- マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る。)を取り扱う業務、又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 黄りんを取り扱う業務、又はりんの化合物のガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 有機りん剤を取り扱う業務又は、そのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 亜硫酸ガスを発散する場所における業務
- 二硫化炭素を取り扱う業務又は、そのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く。)
- ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 脂肪族の塩化又は臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く。)を取り扱う業務又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 砒素又は、その化合物(三酸化砒素を除く。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- フェニル水銀化合物を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基であるものを除く。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- クロルナフタリンを取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 沃素を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 米杉、ネズコ、リョウブ又はラワンの粉じんを発散する場所における業務
- 超音波溶着機を取り扱う業務
- メチレンジフェニルイソシアネート(M.D.I)を取り扱う業務又はこのガス若しくは蒸気を発散する場所における業務
- フェザーミル等飼肥料製造工程における業務
- クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務
- キーパンチャーの業務
- 都市ガス配管工事業務(一酸化炭素)
- 地下駐車場における業務(排気ガス)
- チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務
- チェーンソー以外の振動工具(さく岩機、チッピングハンマー、スインググラインダー等)の取扱いの業務
- 重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業
- 金銭登録の業務
- 引金付工具を取り扱う作業
- VDT作業
- レーザー機器を取り扱う業務又はレーザー光線にさらされるおそれのある業務